外国人が日本に上陸するのに必要なポイント5つ

日本は日本国籍以外の外国人が日本に上陸しようとする場合は「出入国管理及び難民認定法」に定める上陸のための要件を満たしているかを審査している。

日本では外国人が領海内に入ること(入国)と外国人が領土に入ること(上陸)を区別しているので、分かりにくい言葉を使っているが日本の空港や港などから入国して在留資格に沿った活動をすることが認められる、という意味に捉えてもらって良いだろう。(日本の領空を飛行機で通過する場合などは上陸に該当しない。)

 

入管法では、外国人が上陸を希望する場合に以下の5つの満たすべき条件を定めている。(入管法6条)

 

① 有効な旅券(パスポート)及び日本国領事官等が発給した有効な査証(ビザ)を所持していること

② 我が国で行おうとする活動が偽りのものでないこと

③ 我が国で行おうとする活動が、入管法に定める在留資格のいずれかに該当すること。また、上陸許可基準のある在留資格については,その基準に適合すること

④ 滞在予定期間が、在留期間を定めた施行規則の規定に適合すること

⑤ 入管法第5条に定める上陸拒否事由に該当しないこと 

上陸基準についての条文はこちら

 

外国人の上陸審査手続フローチャート
入国管理局HPより転載

上記の要件を日本に上陸しようとする外国人が満たしている場合、「上陸許可」を与えることができる。

上陸許可の証印には、日本で行うことのできる活動等を示す「在留資格」、日本に滞在することのできる期間である「在留期間」などが表示される。ビザは、上陸審査を受けた時点で使用済みとされ、外国人の日本滞在の根拠は「上陸許可」になる。

 

そして、日本に上陸する、すべての外国人は27種類に分類される「在留資格」のいずれかの資格を必ず許可されている事を覚えておく必要がある。

 

日本に在留している外国人の中で一般的に言われている「ビザ」とは、例えば「技術・人文知識・国際業務」や「永住」「家族滞在」などはビザではない。

 

俗にいう「ビザの変更」「ビザの延長」は、法律上はそれぞれ「在留資格の変更」「在留期間の更新」に相当する。日本国内での在留期間(滞在期間)の延長などは入国管理局において申請を受け付けている。

 

ただし上陸許可基準を満たしたと判断されて日本に上陸した後に、上陸拒否事由に該当する事実が発覚した場合は、在留資格が取り消されて不法滞在となることから、実際には上陸許可と在留資格は密接な関係を持っている。