■行政書士法により行政書士および従業者には守秘義務が課せられており、業務上知り得た秘密を漏らしてはならないことになっています。守秘義務は行政書士や従業者でなくなった後も課せられており、違反した場合は罰則があります。

<行政書士法第12条>
 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。
 行政書士でなくなった後も、また同様とする。

<行政書士法第19条の3>
 行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなった後も、また同様とする。

<行政書士法第22条>
 第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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