日本に在留している外国人はその生活の中で、行おうとする活動の内容は在留中に変更されることもあるため、外国人の出入国のみではなく継続して在留する場合の管理も必要となる。
日本に在留していくうえで気を付けなければいけないのは下記になるので参考にして欲しい。
〇上陸許可された在留資格の許容する活動範囲を超えたり活動内容を勝手に変更して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行うことは出来ない。
〇現在許可されている在留資格と別な在留資格に基づく活動をする場合、在留資格の変更申請手続を行い在留資格の変更許可を受けなければならない。
〇在留資格に属する活動の傍らそれ以外の活動で収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を現在の在留資格を逸脱する場合には資格外活動の許可を受けなければならない。
〇決定された在留期間を超えて在留したいときにも在留期間の更新手続が必要となる。
在留資格 | 在留期間 | 該当例 | 就労 |
外交 | 外交活動の期間 | 外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族 | 〇 |
公用 | 5年,3年,1年,3月,30日又は15日 | 外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 | 〇 |
教授 | 同上 | 大学教授等 | 〇 |
芸術 | 同上 | 作曲家,画家,著述家等 | 〇 |
宗教 | 同上 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 〇 |
報道 | 同上 | 外国の報道機関の記者,カメラマン | 〇 |
法律・会計業務 | 同上 | 弁護士,公認会計士等 | 〇 |
医療 | 同上 | 医師,歯科医師,看護師 | 〇 |
研究 | 同上 | 政府関係機関や私企業等の研究者 | 〇 |
教育 | 同上 | 中学校・高等学校等の語学教師等 | 〇 |
技術・人文知識・国際業務 | 同上 | 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 | 〇 |
技能 | 同上 | 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 | 〇 |
企業内転勤 | 同上 | 外国の事業所からの転勤者 | 〇 |
高度専門職 | 1号は5年,2号は無期限 | ポイント制による高度人材 | 〇 |
興行 | 3年,1年,6月,3月又は15日 | 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等 | 〇 |
技能実習 | 1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) | 技能実習生 | 〇 |
経営・管理 | 5年,3年,1年,4月又は3月 | 企業等の経営者・管理者 | 〇 |
文化活動 | 3年,1年,6月又は3月 | 日本文化の研究者等 | × |
短期滞在 | 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間 | 観光客,会議参加者等 | × |
留学 | 4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月 | 大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生 | × |
研修 | 1年,6月又は3月 | 研修生 | × |
家族滞在 | 5年,4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 | × |
特定活動 | 5年,4年,3年,2年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) | 外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 | △ |
在留資格 | 在留期間 | 該当例 | 就労 |
永住者 | 無期限 | 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) | 〇 |
日本人の配偶者等 | 5年,3年,1年又は6月 | 日本人の配偶者・子・特別養子 | 〇 |
永住者の配偶者等 | 5年,3年,1年又は6月 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 | 〇 |
定住者 | 5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) | 第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等 | 〇 |
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