SORAIRO行政書士事務所VISA SUPPORT OFFICE2026年1月1日施行の改正行政書士法により、登録支援機関が報酬を得て申請書類を作成することはできなくなりました。特定技能の在留期間更新を、作成だけ切り出して適法な形に戻します。
お見積りは無料/後払い可・着手金なし
改正行政書士法 第19条第1項に「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」が明記されました。支援委託費・コンサル料・事務手数料——名目を変えても、無資格者が報酬を得て申請書類を作成すれば違反となります。
支援の座組みは変えずに、書類作成だけを切り出します。受入企業との窓口も、これまでどおり御社のままです。
生活支援・定期面談・住居確保・相談対応。受入企業との窓口も、これまでどおり御社のままです。
報酬を得て他人の官公署提出書類を作成できるのは行政書士だけです。ここだけを当事務所が受任します。
当事務所がまとめて行うか、御社の届出済み申請等取次者が行うか。体制に合わせてお選びいただけます。
書類の作成から入管窓口への提出まで、当事務所が通しで担当します。御社にお願いするのは資料のお預けと内容のご確認だけです。取次者の届出や研修は不要です。
御社に届出済み申請等取次者がいらっしゃる場合は、申請書類一式の作成のみをお引き受けします。取次を内製化しながら、書類作成は適法な形に保てます。
「申請取次のみ」は承っておりません。 御社が作成した書類の取次だけをお受けすることは、改正法が禁じた行為を成立させる側に回ることになるためです。
まとめてご依頼いただくほど、1名あたりの単価が下がります。更新時期をまとめていただくと、そのまま価格に反映されます。
書類作成から入管への提出まで
取次は御社の届出済み取次者が担当
技能実習・留学などからの移行。分野と経歴により要件確認の量が変わるため、個別にお見積りします。
海外からの新規受入れ。送出し機関とのやりとりの有無を含めて、個別にお見積りします。
定期届出(年4回)・随時届出。受入企業1社あたりの料金で、人数では変わりません。
受入企業(特定技能所属機関)から直接ご依頼いただく場合の料金は、上記とは別建てとなります。案件ごとにお見積りしますのでお問い合わせください。
人数と在留期限をお知らせください。同時依頼の人数で単価が決まります。
書類作成の委任契約と、受け方(セット/作成のみ)を確定します。
ご本人分はSMSで当方が直接回収することもできます。督促も当方で行います。
申請書類一式を作成します。内容をご確認ください。
セットなら当事務所が取次。作成のみなら御社の取次者が提出します。
改正行政書士法 第19条第1項に「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」が明記されたためです。支援委託費やコンサル料に含める形でも、無資格者が報酬を得て官公署提出書類を作成すれば違反となります。2026年1月1日施行です。
対象者の人数と在留期限をお知らせいただければ、その日のうちに概算をお返しします。既存の支援委託契約から書類作成部分を切り分ける覚書の整理も、あわせてお手伝いします。