登録支援機関がやるのは「紹介」と「資料収集」まで。入管に提出する書類の作成と申請取次は、申請取次行政書士が担います。役割を明確に分けることで、改正法に抵触しない適法な体制を実現します。
2026年1月から、登録支援機関が報酬を得て申請書類を作ることは、名目を問わず一切禁止されます。主なポイントは次の5つです。
コンサル料・支援委託費・事務手数料など、名目を問わず、実態として書類作成の対価を得ていれば違法です。
書類を窓口に運ぶ「取次」は可能ですが、書類の中身を「作成」できるのは行政書士だけです。
両罰規定の新設により、担当者個人だけでなく、所属する法人(登録支援機関)も処罰の対象となります。
支援業務は登録支援機関へ、書類作成は行政書士へ、それぞれ直接契約・直接支払いを行う体制が必要です。
在留申請だけでなく、定期届出書類の作成を報酬を得て代行することにも、行政書士法違反のリスクがあります。
── だからこそ、書類作成と申請取次は、申請取次行政書士へ。
改正行政書士法が引いた「境界線」を、はっきりさせました。この線さえ守れば、登録支援機関は違法リスクを負いません。
更新時期を迎える案件を、所属機関へ当事務所をご紹介ください。
本人・企業の書類収集と基本情報の整理。独占業務に当たらない実務です。
申請書・理由書など入管提出書類を、行政書士が専門的判断で作成します。
内容を精査のうえ、申請取次行政書士が責任をもって入管へ申請します。
入管提出書類の作成は、行政書士の独占業務です。登録支援機関がこれを行えば、報酬の名目を問わず違反となります。だからこそ、線の向こう側は私たちが担います。
紹介と資料収集・情報整理は、行政書士の独占業務ではありません。安心してご担当いただけます。
入管に提出する書類の作成と申請取次は、すべて申請取次行政書士が責任をもって担います。
受入企業と行政書士が直接契約する形式です。御社は「紹介」という立場で関わり、申請業務の契約・報酬のやり取りは、受入企業と当事務所の間で完結します。
申請業務の契約・報酬のやり取りは、この両者の間で完結します。
情報共有に参加し、スムーズな申請をサポートします。
複数名をまとめて受任する仕組みにより、ご依頼しやすい料金を実現しました。
※ 入管手数料(収入印紙)・各種証明書の取得実費は別途。
※ 転職・税金未納など標準範囲外の案件は、事前にお見積りします。
登録支援機関様がすでに集めてくださった「正確な一次情報(資料)」をもとに、当事務所がシステム化された専門スキームで一気に対象者の書類を作成。通常の個別相談に要する時間をカットすることで、この価格を実現しています。
誰が何を担当するかを明確にし、スムーズかつ適法に申請まで完了します。
更新時期の案件を、所属機関へ当事務所をご紹介ください。
所属機関と当事務所が、委任契約を直接締結します。
本人・企業の資料収集と基本情報の整理をご担当いただきます。
いただいた情報をもとに、行政書士が申請書類を作成します。
内容を精査のうえ、申請取次行政書士が入管へ申請します。
結果は所属機関・御社へご報告。次回更新の管理もサポートします。
御社の状況を伺い、最適な連携方法と料金をご提案します。
050-5367-2050